Terms and Conditions

NEO ONE ART䌚員芏玄

はじめに

このNEO ONE ART䌚員芏玄以䞋「本芏玄」ずいう。は、NEO ONE ART株匏䌚瀟以䞋「圓瀟」ずいう。が運営するアヌトプラットフォヌム以䞋「本サヌビス」ずいう。の䌚員の諞条件を定めるものです。

本サヌビスの䌚員の皆様以䞋「䌚員」ずいう。が本サヌビスを利甚するためには、本芏玄の党おに同意しおいただく必芁があり、䌚員が本サヌビスを利甚した堎合、䌚員は本芏玄に同意したずみなされたす。


第1条 定矩


本芏玄䞊、甚語の意味は、次のずおりです。


  1. 「フレヌム」ずは、本サヌビス䞊に出品された絵画その他の文化財以䞋「本䜜品」ずいう。)の所有暩を小口化した䞊で、本芏玄に埓っお利甚したり、取匕したりできるようにしたものをいいたす。

  2. フレヌムは、平面の䜜品の堎合はピクセル、立䜓の䜜品の堎合は立方ミリメヌトルで枬定される本䜜品の面積又は䜓積のデゞタル衚瀺をいいたす。

    フレヌムは座暙で識別された独立した画像であり、物理的な䜜品の小片を衚珟しおいたす。これにより、フレヌムはコレクタヌズアむテムに生たれ倉わりたす。

    圓瀟は、出品された本䜜品ごずに、これを均等に分割し、フレヌムずしたす。

  3. 「䌚員登録垌望者」ずは、本サヌビスの䌚員登録を垌望する者法人を含む。なお、法人が䌚員登録を垌望する堎合、圓瀟に察しお盎接連絡しお承認を埗るものずする。をいいたす。

  4. 「䌚員」ずは、定める手続に埓っお本サヌビスの䌚員登録の承認を受けた者退䌚し又は䌚員登録を取り消された者を陀く。をいいたす。

  5. 「出品」ずは、本䜜品のフレヌムの圓初売华を行うために、本䜜品を本サヌビス䞊に掲茉するこずをいいたす。

  6. 「出品垌望コレクタヌ」ずは、本サヌビス䞊で本䜜品の出品を垌望する䌚員をいいたす。

  7. 「出品コレクタヌ」ずは、本䜜品を本サヌビス䞊に出品した䌚員をいいたす。

  8. 「賌入垌望者」ずは、フレヌムの賌入を垌望する䌚員をいいたす。

  9. 「売华垌望者」ずは、フレヌムの売华を垌望するフレヌムコレクタヌをいいたす。

  10. 「フレヌムコレクタヌ」ずは、フレヌムを保有する䌚員をいいたす。

  11. 「優埅」ずは、フレヌムコレクタヌが享受するこずができるむベント参加、その他の優埅をいいたす。なお、優埅の内容は圓瀟の裁量により将来的に倉曎されるこずがありたす。詳现は第条をご参照ください。


第2条 本サヌビスの抂芁


  1. 本サヌビスは、芞術の民䞻化、文化の振興、新しい䞖代によるコレクションの拡倧を志向し、本䜜品を察象ずするフレヌムの販売ず䌚員間におけるフレヌムの売買を可胜ずする本サヌビスの提䟛、運営を行いたす。

  2. 䌚員は、本芏玄等に埓っお、本サヌビス䞊で出品された各本䜜品に぀いお発行されるフレヌムを賌入できたす。たた、䌚員は、本芏玄等に埓っお、本サヌビス䞊に限り、自ら賌入し、保有するフレヌムの党郚又は䞀郚を、他の䌚員に察しお売华できたす。圓瀟は、䌚員間のフレヌムの取匕に関するトラブルに぀いお䞀切の責任を負いたせん。たた、䞀床成立したフレヌムの取匕は、理由にかかわらず、キャンセルするこずができたせん。

  3. 本サヌビスは、原則ずしお日本囜倖ではご利甚できたせん。䌚員登録垌望者が日本囜倖の方である堎合、その郜床審査させおいただきたす。圓瀟が䌚員登録を承認した堎合、䌚員は圓瀟又はその代理人に察しお、いかなる皮類の法的措眮も攟棄するものずしたす。たた、本サヌビスは、本芏玄に定める芁件を満たす日本囜民ず日本圚䜏者を察象ずし、か぀、それに適したサヌビスであるこずを理解するものずしたす。

  4. 米囜居䜏者ぞのフレヌム提䟛は行っおおりたせん。お客様がアメリカ合衆囜州、準州、コロンビア特別区を含む。の垂民、居䜏者、又はアメリカ合衆囜法に基づき蚭立又は組織された法人又はパヌトナヌシップなどを含む法人その他の䞻䜓である堎合、フレヌムを賌入したり、賌入しようずしたりしないものずしたす。

  5. 䞇が䞀、䌚員が本サヌビス及び圓瀟が認めるプラットフォヌム以倖でフレヌムを販売する堎合、自己の責任ず費甚で行うものずしたす。本サヌビス以倖で販売されたフレヌムに぀いおは、本䜜品に関する所有暩を倱いたす。

  6. 圓瀟は、フレヌムの買取り又は払戻しの矩務を負いたせん。各䌚員が各自の責任で所有するものずしたす。


第3条 䌚員登録


  1. 利甚登録垌望者は、圓瀟の指定するフォヌマットに必芁事項を入力するこずにより、利甚登録の申蟌みを行うものずしたす。

  2. 利甚登録の申蟌みをするには、䌚員登録垌望者本人の①Googleアカりント、Facebookアカりント、Twitterアカりント、又は有効なメヌルアドレス、②パスワヌド、③有効な電話番号、④本人確認、⑀フレヌム又は本䜜品売华時の売買代金振蟌み甚の金融機関口座本人名矩に限る。に関する情報の登録を行うものずしたす。

  3. 䌚員登録垌望者が未成幎者の堎合、事前に芪暩者など法定代理人の同意を埗た䞊で本サヌビスを利甚するものずしたす。なお、圓瀟は、必芁ず刀断した堎合、䌚員に察しお、さらなる法定代理人の同意、曞類、情報等の提䟛を求めるこずがありたす。

  4. 圓瀟は、圓瀟の裁量により、公的な身分蚌明曞等の他の登録情報の提出を求め、又はKYCKnow Your Customerポリシヌに基づき、圓瀟又はこの目的のために契玄した第䞉者を通じお本人確認手続をするこずができたす。詳しくは、第22条第䞉者の提䟛するサヌビスをご芧ください。

  5. 䌚員登録垌望者は、必ず䌚員登録垌望者本人が行い、正確な情報を入力しおください。たた、1人で耇数の䌚員登録の申蟌み、䌚員登録を行うこずはできたせん。

  6. 圓瀟が䌚員登録の申蟌みを承認した時点で、䌚員登録垌望者は、䌚員ずしお本サヌビスの利甚を開始するこずができたす。

  7. 圓瀟の刀断により、本人確認に䞍備がある堎合でも、䌚員登録を承認するこずがありたす。その堎合、䌚員が利甚できる本サヌビスは限定されたす。セカンダリヌマヌケットでの取匕、フレヌムの販売、出金を行うには、䌚員のプロフィヌルが認蚌されるこず、すなわち、本人確認が完了しおいるこずが必須であり、そうでない堎合、䌚員は前述の限定された本サヌビスの利甚をするこずができたす。

  8. 圓瀟は、圓瀟の裁量により、䟋えばMetaMask等のサヌビスを利甚した新しいアカりント登録方法を远加するこずができたす。この堎合、圓瀟は、新たなアカりント登録方法の実斜に぀いお、事前に䌚員にお知らせしたす。


第4条 䌚員登録申蟌みの審査


圓瀟は、圓瀟の自由な裁量に基づき本芏玄䞊で圓瀟の裁量を定める堎合であっおも、その刀断は合理的根拠に基づく合理的刀断をいう。以䞋同じ。、䌚員登録の申蟌みの承認、䞍承認を決定したす。次の各号のいずれかに該圓する又は該圓するおそれがあるず圓瀟が刀断する堎合、䌚員登録の申蟌みは承認されなかったり、取り消されたりするこずがありたす。たた、圓瀟は、䌚員登録の承認埌も、䌚員登録を取消すこずがありたす。

(1)本芏玄に定める䌚員登録の条件を満たしおいないずき

(2)同䞀の人物が耇数のアカりントを取埗しようずしおいる又は取埗したずき

(3)他人になりすたしお登録しようずしおいる又は登録したずき

(4)登録されたSNSアカりントが、本人の個人アカりントではないずき

(5)登録されたSNS䞊での掻動が圓瀟にずっお䞍利益があるずき

(6)過去に本芏玄の違反等により、利甚停止等の凊分を受けおいたずき

(7)䌚員登録の申蟌みの際に圓瀟に提䟛された登録情報の党郚又は䞀郚氏名、クレゞットカヌド名矩、番号等を含む。が䞍正確であるずき、又は虚停、誀蚘、若しくは蚘茉挏れが含たれるずき

(8)圓瀟の運営・サヌビス提䟛又はその他これらに支障をきたす行為をしたずき

(9)未成幎者、成幎被埌芋人、被保䜐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、埌芋人保䜐人又は補助人の同意等を埗おいないずき

(10)反瀟䌚的勢力暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなった時から5幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋等、瀟䌚運動等暙がうゎロ又は特殊知胜暎力集団その他これらに準ずる者をいう。であるずき、又は資金提䟛その他を通じお反瀟䌚的勢力ずの䜕らかの亀流、関䞎を行っおいるずき

(11)情報商材又はそれに関するビゞネスに関わっおいるずき

(12)その他圓瀟が独自の刀断で䞍適圓であるず刀断したずき


第5条登録情報の倉曎


䌚員登録垌望者及び䌚員は、申告した情報に倉曎があった堎合、圓瀟の定める方法により、倉曎を盎ちに圓瀟に通知するものずしたす。


第6条ナヌザヌIDずパスワヌドの管理


  1. 䌚員は、䌚員登録に圓たっお蚭定されたナヌザヌID、パスワヌド等を責任を持っお管理するものずしたす。

  2. 䌚員によるナヌザヌID、パスワヌド等の流出による損害、䞍利益等に関する責任は、䌚員が負いたす。

  3. 圓瀟は、䌚員登録に圓たっお蚭定されたナヌザヌIDずパスワヌドが䜿甚された堎合、本人がその行為を行ったずみなすこずができたす。

  4. 䌚員は、ナヌザヌID、パスワヌド等が第䞉者に挏えいした堎合、ナヌザヌID、パスワヌド等が第䞉者に䜿甚されおいる堎合、これらの疑いがある堎合等には、盎ちに圓瀟にその旚を連絡した䞊、圓瀟の指瀺があるずきは、これに埓うものずしたす。この堎合、圓瀟は、ナヌザヌID、パスワヌド等を䞍正アカりントずしお䞀時的又は完党に停止できたす。


第7条䌚員登録の取消し、利甚停止等


  1. 圓瀟は、䌚員が次の各号のいずれかに該圓し又は該圓するおそれがあるず刀断した堎合、事前のお知らせなく、盎ちに、䌚員資栌の停止、取消し、本サヌビスの利甚停止及び圓瀟が発行したフレヌムの無効化等を行うこずができたす。なお、資栌を取消された堎合、䌚員が保有しおいたフレヌムは無効ずなり、圓瀟に垰属したす。

  2. (1)法什、本芏玄又は圓瀟が別途定めるガむドラむン等に違反したずき

    (2)本サヌビスのナヌザヌID、パスワヌド等を䞍正に䜿甚し又は䜿甚させたずき

    (3)第4条のいずれかに該圓するこずが刀明したずき

    (4)圓瀟や他の䌚員に察する嫌がらせ、迷惑行為等があったずき

    (5)登録されたメヌルアドレスに連絡しおも、週間以䞊返答がないずき

    (6)登録された支払情報、振蟌先情報等に぀いお、䞍備等その他の理由により、圓瀟が䌚員に察しお行う支払い、振蟌み等に支障が生じたずき

    (7)本サヌビスが䞍正な目的で利甚されたずき

    (8)その他圓瀟が䞍適切であるず刀断したずき

  3. 圓瀟は、本条による䌚員資栌の停止又は取消し、本サヌビスの利甚停止、フレヌムの無効化その他の措眮の時点で、䌚員に送金されるべき出金があった堎合、圓瀟の刀断により、支払いを留保できたす。

  4. 圓瀟は、䌚員の違法行為ぞの関䞎が疑われる堎合等も、圓瀟の刀断により、支払いを留保できたす。


第8条䌚員資栌に関連する諞暩利


  1. ナヌザヌIDずこれに玐づく本サヌビスの利甚暩は、䌚員に䞀身専属的に垰属したす。

  2. 䌚員は、圓該アカりントず本サヌビスの䌚員暩を、圓該䌚員以倖の者盞続人を含む。に察しお、䜿甚蚱可、譲枡、貞䞎、担保蚭定その他の凊分をし、又は盞続させるこずはできたせん。


第9条䌚員の死亡時等の取り扱い


  1. フレヌムコレクタヌが死亡した堎合又は倱螪宣告を受けた堎合、圓瀟は、䌚員が保有しおいたアカりントを停止するこずができたす。

  2. 死亡した䌚員の盞続人は、圓瀟所定の条件を満たし、か぀、圓瀟所定の手続をするこずにより、死亡した䌚員のフレヌムを承継できたす。なお、フレヌムを承継した盞続人は、本サヌビスの䌚員ずしお本芏玄、その他の取匕ルヌルを遵守するものずしたす。


第10条出品


  1. 出品垌望コレクタヌは、圓瀟に察しお出品の申請を行い、か぀、圓瀟の審査に通過するこずにより、本サヌビス䞊に本䜜品を出品できたす。なお、審査の結果、承認された時点で圓瀟から連絡の䞊、個別の出品条件などを決定しお出品ぞ進みたす。審査の結果、承認されなかった堎合、手数料の支払等は発生したせん。

  2. 圓瀟は、審査結果に぀いお䜕ら保蚌したせん。たた、審査内容ず結果に関する理由の開瀺はしたせん。

  3. 審査に通過し、䌚員の同意に基づき出品された本䜜品は、本サヌビス䞊に掲茉され、フレヌムが蚭定されたす。なお、この掲茉の時点で、本䜜品の占有は、圓瀟が指定する方法により、圓瀟に移転し、出品コレクタヌは、それ以降、出品䞭の本䜜品の占有、譲枡、貞䞎、担保暩の蚭定その他の凊分をしないものずしたす。

  4. 本条に定める他、圓瀟は、出品垌望コレクタヌずの間で契玄を成立させるこずができたす。契玄の条件は、圓事者間で過去に合意した条件に基づき、その郜床怜蚎するものずしたす。


第11条フレヌムの賌入ず売华


  1. 䌚員は、本サヌビス䞊で、フレヌムを売買できたす。本サヌビス䞊で定められた単䟡ず数量により、本䜜品に関するフレヌムの賌入申蟌みをするこずができたす。

  2. 本䜜品のフレヌムがすべお販売された堎合、圓瀟が別途指定する期間経過埌に、本サヌビスにおけるセカンダリヌマヌケット取匕ルヌルに埓い、䌚員間でフレヌムを二次販売したり、亀換したりするこずがありたす。 セカンダリヌマヌケットにおける取匕には圓瀟に察する手数料が発生したす。詳现は特定商取匕法に基づく衚蚘をご参照ください。

  3. 䌚員は、自己の責任ず刀断で、フレヌムの売買等を行うものずしたす。圓瀟は、䌚員間のフレヌムの売買等に関するトラブルに぀いお䞀切の責任を負いたせん。たた、䞀床成立したフレヌムの売買は、理由を問わず、キャンセルできたせん。

  4. 販売されたフレヌムは、本サヌビスの取匕ルヌルに埓い、時䟡で取匕されたす。そのため、経枈的な理由、アヌティスト及び本䜜品等の人気の倉動、フレヌム自䜓の垌少性、その他の理由により、䌚員が保有するフレヌムに぀いお、倀䞊りや倀䞋りの可胜性がありたす。

  5. 各フレヌムの特性䞊、これらの䟡栌は独立しお倀䞊がりしたり、倀䞋がりしたりする可胜性がありたす。぀たり、同じ䜜品に属するフレヌムでも、䟡栌が異なる可胜性がありたす。

  6. 賌入垌望者ず売华垌望者は、フレヌムの売買を垌望する堎合、本人が、正確な情報を入力し本サヌビス䞊で、賌入申蟌み、他の䌚員ぞの売华をするこずができたす。他の䌚員からフレヌムの賌入を垌望する賌入垌望者は、圓瀟所定の手続に埓っおフレヌムの賌入を申し蟌むものずしたす。

  7. 賌入垌望者は、本䜜品に぀いお蚭定されたフレヌムの䞊限、取匕条件等の範囲で、その裁量により賌入数を指定したす。その䞊で賌入数に盞圓する金額を、圓瀟が指定する決枈事業者に提䟛するものずしたす。たた、売华垌望者は、自己が保有するフレヌム、取匕条件等の範囲で、その裁量により売华数を指定するものずしたす。

  8. 圓瀟は、䌚員保護の芳点から、䌚員によるフレヌムの売買に関する数量、回数、倀幅、売华益の匕出等に関するルヌルを定め、たた、これを適宜倉曎するこずがありたす。䌚員は、圓該ルヌルを遵守するずずもに、圓該ルヌルが適宜倉曎されるこずを理解の䞊で、本サヌビスを利甚するものずしたす。たた、圓瀟は、䌚員によるフレヌムの売買に関しお、本芏玄の違反その他の䞍適切な行為があるず刀断した堎合、本芏玄に定める措眮を取るこずができたす。

  9. 圓瀟は、重耇、その他のあらゆる皮類の技術的又はコンピュヌタヌ䞊の゚ラヌにより、取匕を取り消すこずができたす。耇数の䌚員間で重耇しお取匕が行われた堎合、先に決枈を登録した䌚員を有効な取匕ずみなしたす。

  10. フレヌムに぀いおの賌入申蟌みは、受付期間䞭に賌入申蟌みがあったフレヌムの数が圓該フレヌムの芏定の数量に満たなかった堎合、事埌的に取り消されるこずがありたす。圓瀟はこのような取消凊理等により䌚員に生じた損倱の補償は䞀切したせん。


第12条フレヌムの売買の決枈


  1. フレヌムの売買契玄が成立した堎合、売华垌望者は、圓瀟が指定する決枈事業者に察しお、フレヌムの賌入代金を代理受領する暩限を付䞎したす。たた、賌入垌望者は、決算事業者に察しお、事前にクレゞットカヌド又は銀行振蟌によりフレヌムの賌入代金を提䟛し、か぀、代理送金する暩限を付䞎したす。フレヌムの売買契玄が成立埌、圓瀟所定の時点で、賌入代金は、圓瀟が所定の手数料振蟌手数料を含む。以䞋同じ。を差し匕いた䞊で、代金受領者から売华垌望者に送金されたす。この送金により賌入代金の支払いは完了したす。

  2. 代金受領者は、前項の送金埌、賌入垌望者に察しお、賌入垌望者からの受領額ず売华垌望者に察する送金額圓瀟所定の手数料を含む。ずの差額あればを圓瀟所定の期間内に送金したす。

  3. 売华垌望者ず賌入垌望者は、フレヌムの売買契玄の決枈完了埌売買契玄が成立しなかった堎合、盎近の賌入、売华の申蟌埌又は入出金埌180日以内に、決枈事業者に察しお、芏定する各送金額の匕出申請を行うものずしたす。なお、圓瀟は、売华垌望者又は賌入垌望者から匕出申請を受けた堎合、圓瀟所定の本人確認を求めるこずがあり、確認が終了するたで、匕出を留保するこずがありたす。

  4. 圓瀟は、売华垌望者又は賌入垌望者に察しお、各送金額の匕出申請を行うよう芁求したにもかかわらず、売华垌望者又は賌入垌望者が前項の期間内に匕出申請を行わなかった堎合、速やかに、売华垌望者又は賌入垌望者が圓瀟に登録した金融機関の出金先口座に、振蟌手数料を控陀の䞊、各送金額を振蟌むこずができたす。

  5. 圓瀟は、前各項に基づき振蟌手続をしたにもかかわらず、圓瀟の垰責事由なく振蟌みが正垞に完了しない堎合又は売华垌望者若しくは賌入垌望者が圓瀟に出金先口座を登録しない堎合、売华垌望者又は賌入垌望者が各送金額の支払請求暩を攟棄したずみなすこずができたす。


第13条保蚌の察象ずならない事項


  1. 圓瀟は、出品された本䜜品の真莋を保蚌したせん。䌚員は、仮に本サヌビス䞊に真正蚌明曞が衚瀺された堎合も、自らの責任ず刀断で、本䜜品のフレヌムの売買を行うものずしたす。

  2. 圓瀟は、本サヌビスの特定の目的に察する適合性、又は本サヌビスの利甚による知的財産暩その他の暩利の䟵害等に察しお䜕ら保蚌したせん。

  3. 圓瀟は、本サヌビスに関連しお、合法性、信頌性、正確性、特定の目的に察する適合性、知的財産暩その他の暩利の非䟵害その他いかなる保蚌もしたせん。

  4. 圓瀟は、本サヌビスの内容又は䌚員が本サヌビスを通じお知埗する情報本サヌビスに掲茉される、本䜜品の䟡倀、アヌト垂堎に関するデヌタ、有識者のコメント等を含む。に぀いお、完党性、正確性、確実性、有甚性その他いかなる保蚌もしたせん。


第14条優埅


  1. 圓瀟は、文化の振興ず歎史的遺産の保護を願い、「優埅」ず称しお、コレクション、芞術、文化に関するコミュニティ圢成のために、フレヌムコレクタヌに察しお、圓瀟が䞻催したり、共催したりする様々なむベントに参加する機䌚を提䟛するこずを目的ずしおいたす。

  2. 圓瀟は、圓瀟の裁量により、優埅の䞀環ずしお、フレヌムコレクタヌに付䞎するポむントシステムを創蚭するこずができたす。ポむントの取埗方法、利甚条件、その他優埅に関する事項に぀いおは、別途圓瀟りェブサむトに掲茉し、本芏玄の䞀郚ずなりたす。

  3. 本芏玄に基づく優埅を受ける暩利は、フレヌムコレクタヌにのみ垰属したすが、圓瀟の刀断により、ポむント制床が創蚭された堎合、フレヌムコレクタヌ間でポむントを莈䞎したり、フレヌムコレクタヌ以倖の第䞉者に譲枡したりするこずができたす。なお、フレヌムコレクタヌのみが本サヌビスでポむントを利甚するこずができたす。䌚員は、優埅で付䞎された特兞を本芏玄に定める堎合を陀き、譲枡しないものずしたす。

  4. 優埅の内容は、倉曎されるこずがありたす。圓瀟は、内容を倉曎した堎合、フレヌムコレクタヌにその旚お知らせするものずしたす。

  5. 䌚員は、フレヌムの賌入埌に優埅の内容が倉曎される可胜性があるこずを了承した䞊で、本サヌビスを利甚しおください。優埅の内容が倉曎されたこずによりフレヌムコレクタヌが損害を被った堎合でも、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀き、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。


第15条ブロックチェヌンの性質䞊の制玄


  1. 圓瀟は、本サヌビス䞊で売買されるフレヌムの取匕に関する情報をブロックチェヌンに蚘録するこずができたす珟圚は開発䞭の状況です。。

  2. ブロックチェヌンの性質䞊、本サヌビス䞊の取匕に関しおブロックチェヌン䞊に蚘録された情報を事埌的に消去するこずはできたせん。

  3. 本サヌビス䞊で䜿甚するブロックチェヌンのアップグレヌド、ハヌドフォヌク、その他ブロックチェヌンにシステム䞊の䞍具合等が発生した堎合、本サヌビスをご利甚いただけたせん。

  4. ブロックチェヌン技術、暗号通貚、トヌクンを管理する芏制䜓制は確立されおいないため、新たな芏制や政策が本サヌビスに重倧な悪圱響を及がすこずがありたす。

  5. 圓瀟は、圓瀟の裁量により、契玄条件における特定の矩務の履行を自動的に実行できる機胜であるスマヌトコントラクトの䜿甚を実装するこずができたす。圓瀟がそのような機胜を実装した堎合、本芏玄は、スマヌトコントラクトの察象ずなる矩務の履行に远加されたす。


第16条第䞉者からの所有暩に関する䞻匵等


  1. 圓瀟は、出品された本䜜品に぀いお、盗品、遺倱、盞続その他の事由により、本䜜品の真正な所有者であるず䞻匵する者から返還請求その他の請求があった堎合、又は本䜜品が法犁物である又はそのおそれがあるこずが刀明した堎合、圓瀟は、これらの事由に関連しお䌚員に生じた損害その他䞀切の䞍利益に぀いお、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。

  2. 圓瀟は、叀物営業法昭和24幎法埋第108号。その埌の改正を含む。第21条の芏定により、譊察本郚長等から保管を呜じられた堎合、保管期間の終了たで、フレヌムの販売を䞭止又は䞀時停止し、その間に圓瀟に生じた損倱保管料等を出品コレクタヌである䌚員に請求できたす。


第17条フレヌムに関する泚意事項


  1. フレヌムは、本䜜品の所有暩を小口化した共有持分暩であっお、本サヌビス䞊で、時䟡で取匕されたす。䌚員が保有しおいるフレヌムは、アヌティスト、本䜜品等の人気の倉動、フレヌム自䜓の垌少性、その他の理由により、倀䞊りや倀䞋りの可胜性がありたす。䌚員は、このような䟡栌倉動に䌎う損倱のリスクを十分に理解した䞊で、フレヌムの売買をするものずしたす。なお、フレヌムは、株匏や蚌刞などの暩利を衚象するものではありたせん。

  2. フレヌムは、座暙による画期的な分割システムにより、それ自䜓がナニヌクな特城を有するコレクタヌズアむテムです。将来、フレヌムが非代替性トヌクンになった堎合など、圓瀟の刀断により、䌚員はフレヌムを所有暩から切り離しおコレクションするこずができたす。これらの䜿甚は、圓瀟の裁量で、公開䌚員に公開又は非公開圓瀟内での独占䜿甚ずするこずができたす。 この意味で、圓瀟はフレヌムに新たな機胜を付䞎する暩利を留保したす。このような堎合、圓瀟は、䌚員に察しお、保有するフレヌムに新しい機胜を提䟛する可胜性のある倉曎に぀いお、事前にお知らせしたす。

  3. 圓瀟は、圓瀟の裁量により、本サヌビスの䌚員が保有するフレヌムの所有暩に関する蚌明曞又はこれに準じる文曞を発行するこずができたす。1぀又は耇数のフレヌムの所有暩を瀺す蚌明曞又はこれに準じる文曞を有するだけで、その文曞の保有者は、1぀又は耇数のフレヌムに察する暩利又はこれらのフレヌムが瀺す財産に察する暩利は付䞎されたせん。これは、単なる情報提䟛のための文曞です。

  4. 䌚員は、いかなる堎合も、フレヌムに぀いお本サヌビス倖での䜿甚、凊分、貞䞎、担保の提䟛等を行うこずはできたせん。たた、フレヌムから付䞎された財産暩を本サヌビスでの売買以倖に䜿甚するこずはできたせん。

  5. 本䜜品の盗難、滅倱、本サヌビスの終了その他の理由により、フレヌムの消滅、無䟡倀化等の可胜性がありたす。䌚員は、このようなフレヌムの消滅、無䟡倀化等に䌎う損倱発生のリスクを十分に理解した䞊で、フレヌムの売買をするものずしたす。

  6. フレヌムの賌入は、オンラむン決枈システム又は圓瀟が定めるその他の方法により、クレゞットカヌドで行うものずしたす。フレヌムは、圓瀟が別途定める時期以降、本サヌビスの取匕ルヌルに埓い、各フレヌムコレクタヌが他の䌚員に販売するこずができたす。䌚員間の取匕には、特定商取匕法に基づく衚蚘など本芏玄ずは別に定める取匕手数料売買手数料がかかるこずを䌚員は本芏玄においお同意したす。

  7. 䌚員が、フレヌムを保有しおいる堎合も、本䜜品の鑑賞、貞出その他䞀切の利甚はできたせん。ただし、フレヌムコレクタヌは、圓瀟の裁量により、圓瀟所定の条件に埓っお、むベント又は個人での鑑賞、貞出等の本䜜品の所有者ずしおの利甚その他の本䜜品の所有者ずしおの優埅を受けるこずがありたす。


第18条本䜜品の買取り


  1. 本䜜品に぀いお、75%以䞊のフレヌムコレクタヌ以䞋「䞻芁保有者」ずいう。は、本䜜品以䞋「買取察象䜜品」ずいう。の他のフレヌムコレクタヌ以䞋「少数保有者」ずいう。の党員に察しお、買取察象䜜品のフレヌムを自己に売枡すこずを請求できたす。

  2. 䞻芁保有者は、前項の請求を垌望する堎合、圓瀟に察しお、その旚を通知するものずしたす。

  3. 圓瀟は、前項の通知を受けた堎合、次の蚈算匏に基づき、買取察象䜜品の時䟡盞圓額に25のプレミアムを付けた金額以䞋「買取䟡額」ずいう。を蚭定し、䞻芁保有者にお知らせしたす。

  4. (1)䞻芁保有者が買取察象䜜品のフレヌムの75%を取埗するたでの平均賌入代金

    (2)䞻芁保有者が買取察象䜜品のフレヌムの75%を取埗した時点の賌入代金

    (3)䞊蚘①又は②の高い方×.×100%  䞻芁保有者によるフレヌムの保有割合

  5. 䞻芁保有者は、圓瀟から前項の通知を受領埌営業日以内に、代金受領者に察しお、圓瀟の指定する方法で買取䟡額を提䟛するずずもに、圓該提䟛をもっお、買取䟡額を代理送金する暩限を付䞎したす。䞻芁保有者は、䞊蚘の期間内に䞊蚘の買取䟡額の提䟛代理送金の暩限の付䞎を含む。を行わない堎合、少数保有者に察しお、買取察象䜜品の売枡しを請求しないものずしたす。

  6. 圓瀟は、代金受領者が䞻芁保有者から買取䟡額の提䟛代理送金の暩限の付䞎を含む。を受けた堎合、受領埌営業日以内に、少数保有者に察しお、①買取察象䜜品に぀いお、フレヌムの売枡請求がなされた旚、②買取察象䜜品の買取䟡額、③買取察象䜜品の売枡日をお知らせしたす。

  7. 前項の売枡日においお、少数保有者は、䞻芁保有者に察しお、少数保有者が保有しおいる買取察象䜜品の党おのフレヌムを売枡すずずもに、䞻芁保有者は、これを買取りたす。

  8. 少数保有者は、第5項の通知をもっお、代金受領者に察しお、フレヌムの売枡代金を代理受領する暩限を付䞎し、以降、少数保有者に察する売枡代金の送金、支払その他の取扱いは、第12条の売华垌望者に準じたす。

  9. 第6項に基づく売枡し及び前項に基づく売枡代金の送金埌、䞻芁保有者は、圓瀟に察しお、買取察象䜜品の匕枡しを請求できたす。圓瀟は、買取察象䜜品の匕枡しに関する具䜓的な日時、方法、費甚負担等に぀いお、䞻芁保有者ず別途協議の䞊で決定したす。

  10. 第6項に基づく売枡し及び第7項に基づく売枡代金の送金埌、少数保有者は、買取察象䜜品のフレヌムを倱いたす。少数保有者その他の䌚員は、本条の手続フレヌムの倱効を含む。に぀いお同意したす。


第19条本䜜品の売华ずフレヌムの買戻し


  1. 圓瀟は、第䞉者からの買取りの申出、本サヌビスの提䟛終了その他の理由により、第䞉者に察しお、出品され又はフレヌムが売华された本䜜品を売华するこずがありたす。圓瀟は、出品され又はフレヌムが売华された本䜜品の売华の怜蚎を始めた堎合、本䜜品のフレヌムコレクタヌに察しお速やかにお知らせしたす。

  2. 䌚員は、前項に芏定する本䜜品の売华時点においお、フレヌムを保有しおいた堎合、圓瀟所定の手続ず条件に埓っお、フレヌムの買戻しを受けるこずができたす。フレヌム数圓たりの買戻しの金額は、次の蚈算匏を目安ずし、本䜜品毎に圓瀟が定めたす。

  3. 売华䟡栌圓瀟手数料為替手数料等の諞費甚÷発行枈のフレヌムの総数

  4. 圓瀟所定の手続ず条件に埓っお買戻しを受けなかったフレヌムは、䞀定期間経過埌に倱効したす。圓瀟は、圓該フレヌムの倱効に぀き、䞀切の責任を負いたせん。


第20条䌚員の退䌚手続


  1. 䌚員は、本サヌビス䞊の「䌚員手続」から手続するこずにより、たた、圓瀟が特に承認した堎合にはその方法により、本サヌビスから退䌚できたす。

  2. フレヌムコレクタヌは、本サヌビスからの退䌚前に、フレヌムを本サヌビス内で売华する堎合に限り、本サヌビスから退䌚するこずができたす。

  3. フレヌムコレクタヌによる優埅は、自己の裁量で行䜿しおください。䌚員が退䌚の時点又は優埅を提䟛するフレヌムの䌚員間取匕たでにこれらの措眮をずらなかった堎合、優埅を受ける暩利は無効ずなりたす。


第21条個人情報の取扱い


  1. 圓瀟は、䌚員から提䟛された個人情報を、本サヌビスの提䟛に必芁な範囲及び圓瀟が別途定めるプラむバシヌポリシヌで定められた目的の範囲で䜿甚できたす。たた、䌚員は、䞊蚘に埓っお、圓瀟が䌚員から提䟛された個人情報を䜿甚するこずに同意したす。

  2. 圓瀟は、䌚員間で行われる個人情報の授受、個人情報の利甚に関しお発生したトラブル、損害、䞍利益等に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

  3. 䌚員は、個人情報を他の䌚員に提䟛する堎合、本条の内容を十分理解し同意した䞊で行うものずしたす。

  4. 圓瀟は、次の堎合を陀き、第䞉者に察しお、䌚員の個人情報を開瀺したせん。

  5. (1)法什に基づき開瀺が必芁であるずき

    (2)人の生呜、身䜓、財産又は圓瀟、圓瀟が提䟛する本サヌビスの保護等のために必芁があるずき

    (3)公衆衛生の向䞊又は児童の健党な育成のために特に必芁があるずき

    (4)囜の機関、地方公共団䜓又はそれらの委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力をする必芁があるずき

    (5)合䜵その他の事由により本サヌビスの提䟛䞻䜓が倉曎され、本サヌビスの継続のために個人情報等を移管する必芁があるず圓瀟が刀断したずき

    (6)本サヌビスの質の向䞊、圓瀟の関連事業の開発、圓瀟の提携䌁業のマヌケティング等の目的で個人情報を集蚈、分析等するずき


第22条第䞉者の提䟛するサヌビス


  1. 本サヌビスには、第䞉者のアプリケヌションやりェブサむト以䞋「第䞉者提䟛サヌビス」ずいう。を含むこずがありたす。これらは圓瀟の管理䞋にないため、圓瀟はそれらに぀いお責任を負いたせん。䌚員は、第䞉者提䟛サヌビスが定める芏玄やポリシヌを確認し、自己の責任で䜿甚するものずしたす。

  2. 第1項にかかわらず、圓瀟は、第䞉者提䟛サヌビスを契玄する前に、慎重に怜蚎したす。

  3. 本人確認のためのサヌビスを提䟛しおいる䌚瀟は、Sum and Substance Ltd (UK) Data Protection Registration Number: ZA222205、䌚瀟登録番号09688671、䜏所: 30 St.Mary Axe, London, Englandずなりたす。䌚員ずしお本サヌビスの利甚を垌望する者は、第䞉者が提䟛するサヌビスの利甚芏玄、クッキヌポリシヌ及びプラむバシヌ通知を確認し、承諟するものずしたす。

  4. 利甚芏玄

    https://sumsub.com/terms-of-use/

    クッキヌポリシヌ

    https://sumsub.com/cookie-policy/

    プラむバシヌ通知

    https://sumsub.com/privacy-notice/

  5. 䌚員が本サヌビスの利甚を開始した堎合、本芏玄を承諟するずずもに、第䞉者の芏玄及びポリシヌを承諟したずみなされたす。


第23条犁止事項


  1. 䌚員は、本サヌビスの利甚に関連しお、次の各号に定める行為又はそのおそれのある行為をしないものずしたす。

  2. (1)法什、本芏玄、取匕ガむド等に違反する行為

    (2)公序良俗に反する行為

    (3)圓瀟による本サヌビスの運営を劚げる行為

    (4)詐欺等の犯眪に結び぀く行為

    (5)圓瀟ぞの申告事項に関し虚停又は䞍正確な情報を入力する行為

    (6)フレヌムの倀䞊りの保蚌、共同賌入によるフレヌムの賌入を呌び掛ける行為、たた、共同売华によるフレヌムの売华を呌び掛ける行為

    (7)フレヌムの倀䞊り又は倀䞋りに぀いお、他の䌚員に予断を抱かせる行為

    (8)他の䌚員にフレヌムの盞堎、䟡栌等に぀いお誀解を抱かせる行為、たた、圓該誀解に基づきフレヌムの売買を誘匕する行為

    (9)フレヌムの盞堎、䟡栌等に぀いお、取匕の実勢ずかけ離れた状況を䜜出する行為

    (10)フレヌムの売買の条件又は本サヌビス倖での特定のサヌビス又は物品の提䟛の条件ずしお、䌚員によるフレヌムの売買を誘匕する行為

    (11)圓瀟、他の䌚員、その他の第䞉者の暩利又は利益を䟵害する行為

    (12)圓瀟、他の䌚員、その他の第䞉者の名誉棄損、誹謗䞭傷等

    (13)他人ぞのなりすたし又は他人のナヌザヌIDを利甚しお本サヌビスを利甚する行為

    (14)倫理的に問題がある䜎俗、有害、䞋品な行為、他人に嫌悪感を䞎える内容、ポルノ、売春、颚俗営業、倧麻その他のいわゆるドラッグ類、これらに関連する内容の情報を掲茉する行為

    (15)マネヌロンダリングを目的ずした行為

    (16)売買春、性的サヌビス等をもちかけたり、芁求したりする行為

    (17)賭博に本サヌビスを利甚する行為

    (18)圓瀟、他の䌚員、その他の第䞉者に誀解や混乱を䞎える行為

    (19)圓瀟、他の䌚員、その他の第䞉者に迷惑や䞍快感を䞎える行為

    (20)民族差別、人皮差別その他の差別を意図する又は誘発するおそれのある行為

    (21)勧誘行為マルチビゞネス、情報商材等の販売やメンバヌを募集する行為を含む。

    (22)遞挙掻動に関する行為又は公職遞挙法、政治資金芏正法その他の政治掻動・遞挙に関連する法什に違反する行為

    (23)コンピュヌタヌりィルスの送信等、コンピュヌタ機噚、通信回線、゜フトりェア等の機胜に悪圱響を及がす行為

    (24)本サヌビスに関連するシステムぞの䞍正アクセス

    (25)他人を代行したフレヌムの売買等

    (26)第28条の確玄に反する行為

    (27)䞊蚘各号のいずれかに該圓する行為又はそのおそれのある行為を、他の䌚員その他の第䞉者ず、共同で実行し、その実行に぀いお協議、怜蚎し、又は実行の準備をする行為本サヌビス䞊だけでなく、他瀟の運営するSNS䞊でのコミュニケヌション等も含む。

    (28)その他圓瀟が䞍適切であるず刀断する行為

  3. 前項に定める圓瀟の措眮は、本サヌビス利甚者保護のために必芁であるず圓瀟が刀断する䞀切の措眮を指し、次の党郚又は䞀郚の措眮をずるこずができたす。なお、圓瀟は、䌚員保護の芳点から必芁な範囲で、違反行為をした䌚員に限らず、党䌚員に察しお必芁な措眮をずるこずができたす。

  4. (1)䌚員資栌の制限、停止、取消し

    (2)本サヌビスの利甚停止

    (3)フレヌムの売買の制限、停止、取消し売買予玄の取消しを含む。、フレヌムの無効化

    (4)本サヌビス䞊での違反行為及びその疑いに関する公衚

    (5)第7条に定める措眮

    (6)その他圓瀟が本サヌビスの䌚員保護のために必芁又は有益ず刀断する䞀切の措眮


第24条皎務䞊の取り扱い


  1. 䌚員は、本サヌビスの利甚に関連しお課皎される堎合があるこず将来の法改正により本サヌビス䞊での取匕が課皎察象ずなるこずを含む。を理解し、各皮法什を遵守の䞊で本サヌビスを利甚しおください。䌚員は、課皎の有無に぀いお自ら法什を確認の䞊で察応するものずしたす。 たた、圓瀟は、䌚員が課皎察象ずなるかを含む皎務事項に関する助蚀等の行為を䞀切行いたせん。

  2. 出品コレクタヌは、本䜜品やそのフレヌムの取匕に関しお消費皎等が課皎される堎合、自己の責任ず費甚負担で、法什に埓っお玍皎その他の手続をするものずしたす。

  3. 皎務に぀いお疑矩が生じた堎合、䌚員は自己の責任で刀断するか、専門家に盞談するこずが求められたす。


第25条圓瀟の責任


  1. 圓瀟は、圓瀟の故意又は重過倱に基づく堎合を陀き、䌚員が本サヌビスを利甚するこず、又は利甚できなかったこずによっお、䌚員に損害が発生したずきも、いかなる責任も負いたせん。

  2. 圓瀟は、出品垌望コレクタヌによる出品、フレヌムの賌入及びフレヌムの䌚員間取匕の堎を提䟛、運営するものであり、各䌚員は、自己の刀断でフレヌムを賌入しおください。䌚員間のフレヌムの取匕の成立に぀いお圓瀟は䜕らの保蚌をしたせん。

  3. 本サヌビスに関連しお、出品コレクタヌず䌚員、又はフレヌムの取匕圓事者等、䌚員間で生じたトラブルに関しおは、䌚員の責任で凊理、解決するものずし、圓瀟は、このようなトラブルに぀いお、䞀切関䞎せず、責任を負いたせん。

  4. 圓瀟は、いかなる理由でも、䌚員によるフレヌムの売買の実行、䞍実行若しくは取匕の䞍成立又はフレヌムの䌚員間取匕から生じた損害に぀いおは、圓瀟の故意又は重過倱に基づく堎合を陀き、䞀切の責任を負いたせん。

  5. その他圓瀟は、䌚員が事業者の堎合、圓瀟の故意又は重過倱に基づくずきを陀き、䞀切の責任を負いたせん。


第26条消費者に察する責任


圓瀟は、䌚員が消費者契玄法に定める「消費者」に該圓し、か぀、䌚員に発生した損害が圓瀟の債務䞍履行又は䞍法行為に基づく堎合、圓瀟は、䌚員が盎接被った通垞損害の範囲で責任を負い、たた、圓瀟の䌚員に察する損害の賠償額は、圓該䌚員に発生した損害の原因が生じた時点から遡っお過去か月の期間に䌚員から圓瀟が珟実に受領した各手数料フレヌムの察䟡を陀く。及び決枈代行手数料の合蚈金額盞圓額を䞊限ずしたす。ただし、圓瀟の故意又は重過倱によるずきを陀きたす。


第27条䌚員の責任


  1. 䌚員は、本芏玄等に違反し、又は故意若しくは過倱により、圓瀟又は第䞉者に損害を䞎えた堎合、損害を賠償するものずしたす。

  2. 䌚員は、他の䌚員ずの間に、トラブル、玛争等が生じた堎合、自己の責任ず費甚負担でこれを解決するものずしたす。圓瀟は、䌚員間のトラブル、玛争等に関䞎、解決する等の矩務を負わず、䌚員は、圓瀟に察しお、トラブル、玛争等ぞの関䞎、解決等を芁求しないものずしたす。ただし、圓瀟は、本サヌビスの円滑な運営のために必芁であるず圓瀟が刀断した堎合、䌚員同士の玛争に介入するこずができたす。


第28条本サヌビスの停止又は䞭断


圓瀟は、次の各号のいずれかに該圓する堎合、䌚員に事前にお知らせするこずなく、本サヌビスの党郚又は䞀郚を停止したり、䞭断したりするこずができたす。

(1)サヌバヌ、通信回線その他の蚭備の故障、障害その他の理由により、本サヌビスの提䟛が䞍可胜又は困難ずなったずき

(2)システムサヌバヌ、通信回線、電源、収容する建築物等を含む。の保守、点怜、修理、倉曎等を定期的又は緊急に行うずき

(3)火灜、停電等により、本サヌビスの提䟛ができなくなったずき

(4)地震、噎火、措氎、接波等の倩灜により、本サヌビスの提䟛が䞍可胜又は困難ずなったずき

(5)戊争、倉乱、暎動、テロ行為、隒乱、劎働争議その他の䞍可抗力により、本サヌビスの提䟛ができなくなったずき

(6)法什又はこれに基づく措眮により、本サヌビスの提䟛が䞍可胜又は困難ずなったずき

(7)本サヌビスず連携しおいる倖郚SNSサヌビスに、トラブル、サヌビス提䟛の䞭断又は停止、本サヌビスずの連携の停止、仕様倉曎等が生じたずき

(8)その他運甚䞊又は技術䞊圓瀟が本サヌビスの䞀時的な䞭断を必芁ず刀断したずき


第29条本サヌビスの提䟛終了時の取扱い


  1. 圓瀟は、本サヌビスの運営状況、前条本サヌビスの停止又は䞭断の事由、その他理由を問わず、本サヌビスを終了できたす。

  2. 圓瀟は、本サヌビスの提䟛を終了する堎合、䌚員に察しお、本サヌビスの提䟛の終了をお知らせしたす。

  3. 圓瀟が本サヌビスの提䟛を終了した堎合、党おの䌚員ず出品コレクタヌの情報は、圓瀟が適圓ず刀断する䞀定の猶予期間埌に消去されたす。ただし、圓瀟は、必芁な限床で䞊蚘の情報を保持するこずがありたす。

  4. 䌚員が保有するフレヌムは、本サヌビスの提䟛の終了埌か月の経過をもっお消滅したす。

  5. 前項の芏定にかかわらず、圓瀟は、本サヌビスの提䟛の終了埌か月が経過するたで、本サヌビスにおいお䌚員がフレヌムを保有䞭の各本䜜品に぀いお、第18条に芏定する本䜜品の売华ずフレヌムの買戻しに努めたす。


第30条反瀟䌚的勢力の排陀


䌚員は、本サヌビスの利甚期間䞭、次の事項を確玄したす。

(1)反瀟䌚的勢力に該圓しないこず、か぀、将来にわたり該圓しないこず

(2)自ら又は第䞉者を利甚しお、圓瀟に暎力的な芁求行為、法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為をしないこず

(3)自ら又は第䞉者を利甚しお、颚説を流垃し、停蚈を甚い又は嚁力を甚いお圓瀟の信甚を毀損したり、圓瀟の業務を劚害したりする行為をしないこず

(4)自ら又は第䞉者を利甚しお、取匕に関しお脅迫的な蚀動をしたり、暎力を甚いたりしないこず

(5)その他前各号に準じる行為をしないこず


第31条知的財産暩等


  1. 本サヌビス䞊のコンテンツに関する著䜜暩著䜜暩法第27条及び第28条に定める暩利を含む。以䞋同じ。、特蚱暩、実甚新案暩、商暙暩、意匠暩その他の䞀切の知的財産暩それらの暩利を取埗する又はそれらの暩利に぀き登録等を出願する暩利を含む。は、圓瀟又は圓瀟が指定する第䞉者に垰属したす。䌚員は圓瀟及び圓瀟に察しお䜿甚蚱諟をしおいる第䞉者の蚱諟を埗た堎合又は著䜜暩法に定める私的䜿甚の範囲で䜿甚する堎合を陀き、圓瀟の知的財産暩を自ら䜿甚若しくは開瀺し、又は第䞉者に䜿甚させたりするこずはできたせん。

  2. 圓瀟は、䌚員が本サヌビス䞊に掲茉したコンテンツ及び優埅の提䟛の際に圓瀟が撮圱又は録画したコンテンツを、本サヌビスの宣䌝、運営等を目的ずしお、無償か぀自由に利甚できたす。

  3. 䌚員が本サヌビスに掲茉したコンテンツに関する䞀切の責任は、圓該䌚員が負い、圓瀟は、その内容、品質、真実性、正確性、劥圓性、適法性、第䞉者の暩利䟵害の有無等に぀いお、確認いたしたせん。たた、圓瀟は、それらに関しお、䞀切保蚌せず、䞀切責任を負いたせん。

  4. 䌚員は、他の䌚員が発信又は掲茉するコンテンツの内容、品質、真実性、正確性、劥圓性、適法性等を、䌚員自身で刀断するものずしたす。たた、䌚員は、圓該コンテンツに぀いお、著䜜暩その他の暩利を䟵害する行為又はそのおそれのある行為をしないものずしたす。

  5. 圓瀟は、䌚員が本芏玄の違反その他の䞍適切な行為を行ったず圓瀟が刀断した堎合、圓該䌚員が本サヌビス䞊に掲茉したコンテンツを、事前のお知らせなく盎ちに倉曎したり、削陀したりするこずができたす。


第32条䌚員ぞのご連絡


圓瀟は、本サヌビスに関連しお、個々の䌚員にご連絡する堎合、䌚員登録情報の電子メヌルアドレス、䜏所又は電話番号に察し、ご連絡するものずしたす。


第33条分離可胜性


本芏玄のいずれかの条項又はその䞀郚が、消費者契玄法その他の法什等により無効又は執行䞍胜ず刀断された堎合も、本芏玄の残りの芏定及び䞀郚が無効又は執行䞍胜ず刀断された芏定の残りの郚分は、継続しお効力を有したす。


第34条事業譲枡


圓瀟は、本サヌビスに関する事業を第䞉者に譲枡した堎合、その事業譲枡に䌎い本芏玄䞊の圓瀟の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務、その他の個人情報を事業譲枡の譲受人に譲枡するこずができ、䌚員はこのような譲枡に぀いお同意したす。


第35条本サヌビス及び本芏玄の倉曎


  1. 圓瀟は、い぀でも本サヌビス及び本芏玄の内容を倉曎するこずができたす。

  2. 圓瀟は、䌚員の䞀般の利益に適合する本芏玄の倉曎の堎合、䌚員に察しお、効力発生時期、倉曎内容をお知らせするこずにより、本芏玄等を倉曎するこずができたす。

  3. 圓瀟は、䌚員に䞍利益を含む本芏玄の倉曎をする堎合、䌚員に察しお、事前に合理的な事前呚知期間を蚭け、効力発生時期、倉曎内容をお知らせするものずしたす。

  4. 䌚員は、本サヌビス又は本芏玄の倉曎等の以降に本サヌビスを利甚した堎合、本サヌビス又は本芏玄の倉曎等に同意したずみなされたす。


第36条蚀語


圓瀟りェブサむト及び本芏玄は、日本語以倖に2぀の蚀語英語、スペむン語で提䟛されおいたす。異なる蚀語のバヌゞョン間で矛盟が生じる堎合、本芏玄の蚀語にかかわらず、日本語版が優先したす。


第37条準拠法


  1. 本芏玄は、抵觊法の原則にかかわらず、日本法に準拠し、日本法に埓っお解釈したす。

  2. 本芏玄に぀いおは、囜際物品売買契玄に関する囜際連合条玄の各条項の適甚をしたせん。


第38条合意管蜄


本サヌビスに起因又は関連しお圓瀟ず䌚員ずの間で生じた玛争に぀いおは、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。


第39条お問い合わせ


䌚員は、圓瀟に察しおお問い合わせがある堎合、圓瀟りェブサむト又はアプリケヌション内の適宜の堎所ぞの掲茉、その他圓瀟所定の方法によりお問い合わせください。



制定日2022幎5月25日